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[安全衛生管理体制]安全委員会を設置すべき事業場について

○安全委員会を設置すべき事業場
事業者は、屋外、工業的業種で一定規模以上の事業場毎に、
安全委員会を設置する必要がある。

安全委員会は、建設業においては、
常時50人以上の事業場において設置する必要があるが、
労働基準監督署長には、報告義務はない。

・常時50人以上の事業場
林業、鉱業、建設業、製造業の中でも木材、木製品を扱うもの、
化学工業、鉄鋼業、金属製品、輸送用機械器具製造業など、
運送業の中でも道路貨物、港湾運送業など、
自動車整備業、機械修理業、清掃業


・常時100人以上の事業場
常時50人以上の事業場の制限外の製造業、運送業、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業などのインフラ業など、
各種商品の卸売業、家具、建具、什器等の卸売業、
各種商品小売業、
家具、建具、什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場など

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