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[雑則]法令等の周知について

○法令等の周知
使用者は、労働基準法、また、労働基準法に基づく
命令の要旨、就業規則、労使協定、労使員会の決議等において、
各作業場で、常時視認可能な場所に掲示、備え付け、書面の交付等、
その他、厚生労働省令で定義される方法によって、
労働者に周知する必要がある。

これは、
寄宿舎規定、規則においても適用され、
寄宿舎で、常時視認可能な場所に掲示、備え付け等を行い、
寄宿労働者に周知する必要がある。

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