○法令等の周知使用者は、労働基準法、また、労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労使協定、労使員会の決議等において、各作業場で、常時視認可能な場所に掲示、備え付け、書面の交付等、その他、厚生労働省令で定義される方法によって、労働者に周知する必要がある。これは、寄宿舎規定、規則においても適用され、寄宿舎で、常時視認可能な場所に掲示、備え付け等を行い、寄宿労働者に周知する必要がある。
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