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[労働契約]労働契約の相対的明示事項

○労働契約の相対的明示事項
→退職手当
→臨時に支払われる賃金
→賞与など
→最低賃金額
→労働者に負担させる食費、作業用品など
→安全及び衛生
→職業訓練
→災害補償、および、業務外の傷病扶助
→表彰、および、制裁
→休職

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