○労働契約の相対的明示事項→退職手当→臨時に支払われる賃金→賞与など→最低賃金額→労働者に負担させる食費、作業用品など→安全及び衛生→職業訓練→災害補償、および、業務外の傷病扶助→表彰、および、制裁→休職
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