○労働者の貯蓄金の返還請求:労働基準法18条5項労働者が返還請求→使用者は遅滞なく利子を含めた額を返還する必要がある。※使用者が返還請求に応じない場合:労働基準法18条6項→使用者が返還請求に応じない場合において、行政官庁は、労働者の利益を著しく害すると判断できる場合、使用者に対して、必要な限度の範囲内で、貯蓄金の管理を中止すべきことを命じることが可能である。この中止命令は、文書により、所轄労働基準監督署長が行う。
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