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[労働基準法]労働者派遣時の責任

○労働者派遣
・労働者派遣事業について
派遣元の労働者として労働契約を締結することにより
合法的な労働関係が生ずる。
→基本的には、労基法上の使用者としての責任は派遣元が負う
→現実的には、労働者に指揮命令を行い労働をさせるのは、派遣先である。
→したがって、派遣労働者保護のため、
   基本的な労働契約関係は、派遣元。
   労働者派遣法44条の特例により、労働時間、労働にあたって保護されるべき項目は、派遣先。
   このように、派遣先にも労働基準法上の責任を負わせている。

※パターン
・派遣元のみが責任を負うケース。
・派遣先のみが責任を負うケース。
・派遣元、派遣先の両方が責任を負うケース。

このようなケースがある。

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