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[労働時間]非常災害について

○非常災害

・災害その他避けることのできない事由によって、

臨時の必要がある場合は、使用者は行政官庁の許可を受けて、

その必要限度において、労働基準法に基づいた労働時間を延長し、

休日に労働させることが可能である。


事態が急迫している為、行政官庁の許可を受けるいとまがない場合は、

事後に遅滞なく届け出る必要がある。


・上記の但し書きの規定による届出があった場合、

行政官庁がその労働時間の延長、休日の労働を不当と認定する際には、

その後、該当する時間に相当する休憩、または、休日を与えるべきことを命ずることが可能である。


・公務のために、臨時の必要がある場合においては、

官公署の事業に従事する国家公務員、地方公務員は、

労働基準法に基づいた労働時間を延長し、

休日に労働させることが可能である。


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