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[寄宿舎や監督機関]寄宿舎の避難、消火訓練について

○寄宿舎の避難、消火訓練
建設業附属の寄宿舎使用開始後において、
遅滞することなく1回、
その後、6か月毎以内につき1回の
避難、消火訓練を行う必要がある。


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