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[年少者]年少者の危険、有害業務、坑内労働の禁止について

○年少者の危険、有害業務、坑内労働の禁止
満18歳未満の年少者は、ボイラー取り扱いなどの危険な業務、
水銀などの有害物質を取り扱う有害、危険な業務、
炭鉱などの坑内労働に就くことは禁止されている。

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