○任意貯蓄労働者の委託を受けた場合の貯蓄金の管理・労使協定の締結、届出→労働基準法18条2項使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
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