○就業規則上の生理日の扱い生理日の休暇の請求は、暦日単位で行う必要はない。よって、該当の女性労働者から半日、または、時間単位での休暇請求を受けた場合、使用者は、請求の範囲で就業、休暇を認めれば問題ない。そして、生理日の休暇は、該当の女性労働者に、就業が著しく困難であるという事実が成立する限り、請求する権利が存在する為、生理日の休暇について、就業規則等に、厳密に定義することは許可されない。
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