[労働契約]雇止めの理由の明示
○雇止めの理由の明示
・雇止めのケースにおいて、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について
証明書を請求した際は、遅滞なく交付しなければならない。
・有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、
労働者が更新しなかった理由について証明書を請求した時は、
遅滞なく交付しなければならない。
○雇止めの理由の明示
・雇止めのケースにおいて、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について
証明書を請求した際は、遅滞なく交付しなければならない。
・有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、
労働者が更新しなかった理由について証明書を請求した時は、
遅滞なく交付しなければならない。
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