○休日の振替休日の振替は、予め、休日と定義された日を労働日として、その代わりに他の労働日を休日とすることである。労働日(出勤日)と休日が入れ替えられただけである為、法定休日を振り替えた場合でも、法定休日労働としての割増賃金の支払い義務は生じない。
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