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[寄宿舎や監督機関]監督機関の職員について

○監督機関の職員について
・労働基準主幹局、都道府県労働局、労働基準監督署に労働基準監督官を置く。
また、厚生労働省令で定義される必要な職員を配置することが可能である。

・労働基準主幹局の局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長は、
労働基準監督官を充当する。

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