○労使協定使用者は、労使協定を締結することで、1か月単位の変形労働時間制を採用することができる。この労使協定は、行政官庁、つまり、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。届け出を怠った場合は、30万円以下の罰金となる。
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