○事業場を異にする場合の労働時間の計算労働時間は、事業場を異にする場合でも、通算して計算する。※事業場を異にする場合は、事業主を異にする場合も含む。同日において、下記の労働を行う場合アルファ事業場:5時間ベータ事業場:5時間合計:10時間ベータ事業場の使用者は、36協定の締結、届出の義務を負い、割増賃金の支払い義務が生じる。
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