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[労働契約]賠償予定の禁止

○賠償予定の禁止:労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について
違約金を定め、または、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

これは、労働者本人だけではなく、親権者や身元保証人との間でも同様に、
違約金や損害賠償額の予定を定めることを禁止する。

損害賠償額を予定することを禁止していることと、
実際に生じた損害の賠償を請求することは異なる。

つまり、実際の損害賠償請求はあり得るということである。


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