○賠償予定の禁止:労働基準法16条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。これは、労働者本人だけではなく、親権者や身元保証人との間でも同様に、違約金や損害賠償額の予定を定めることを禁止する。※損害賠償額を予定することを禁止していることと、実際に生じた損害の賠償を請求することは異なる。つまり、実際の損害賠償請求はあり得るということである。
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