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[労働安全衛生法]報告させる理由の通知について

○報告させる理由の通知

労働基準監督署長は、事故報告、労働者死傷病報告等、

報告が義務付けられている事項以外の事項においても、

事業者に対して、報告させる理由を通知することによって、

必要な報告をさせることが可能である。


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