[賃金]非常時払
○非常時払
使用者は、労働者が出産、疾病、災害、その他厚生労働省令で定める
「非常」の場合の費用に充てるために請求する場合においては、
支払期日前でも、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
※厚生労働省令で定める「非常」
・労働者の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害
・労働者、または、労働者の収入によって生計を維持する者の結婚、死亡、または、
やむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷など。
※既往の労働に対する賃金
労働者のみではなく、労働者の収入によって生計を維持する者でも非常時払を請求できる。
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