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[安全衛生管理体制]衛生管理者の専属と専任について

○衛生管理者の専属と専任
・衛生管理者は、原則、該当の事業場に専属の者を選任する必要がある。
例外として、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、
その中に労働衛生コンサルタントがいる場合は、
もう1人は、事業において、専属の者でなくても問題ない。

・衛生管理者のうち、最低でも1人を選任とする必要がある。
→常時1000人を超える労働者を使用する事業場の場合、衛生管理者の1人以上を専任とする。

→常時500人を超える労働者を使用する事業場の場合、もしくは、坑内労働、一定の有害な業務に常時30人以上を従事させる事業場の場合、衛生管理者の1人以上を専任とする。

→2つ目とほぼ同様で、特に有害な一定の業務に常時30人以上を従事させる事業場の場合、衛生管理者の1人以上を専任とし、さらに、衛生管理者の1人を衛生工学衛生管理者免許を持つものから選任する必要がある。

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