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[安全衛生管理体制]産業医の選任、報告について

○産業医の選任、報告
・産業医を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任する必要がある。
・産業医を選任後は、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

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