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[労働時間]年次有給休暇の比例付与日数について

○年次有給休暇の比例付与日数
比例付与の対象労働者に対する有給休暇の付与日数は、
通常の労働者に対する付与日数を基準として、

「通常の労働者の週所定労働日数として厚生労働省令で定めるに数である5.2日」と
「該当の労働者の週所定労働日数、または、1週間当たりの平均所定労働日数」の
比率に応じて定められている。

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