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[安全衛生管理体制]産業医の選任義務のない事業場の労働者の健康管理について

○産業医の選任義務のない事業場の労働者の健康管理

・常時50人未満の労働者を使用する事業場は、

労働者の健康管理を行うにに必要な医学に関する知識を有する医師、

その他、厚生労働省令で定める者のに、

労働者の健康管理等の全部、または、一部を行わせるように努める必要がある。


厚生労働省令で定める者とは、

地域産業保健センター事業の実施にあたって、

名簿に記載されている保健師等である。


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