○年少者の深夜労働満18歳に満たない年少者は、基本的には午後10時から午前5時までの間、使用してはならない。また、満15歳に満たない年少者は、基本的には午後8時から午前5時までの間、使用してはならない。あくまでも基本的にであって、例外は存在しているので、例外は次回の例外の記述を参照。
0 件のコメント
コメントを投稿