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[年少者]年少者の深夜労働について

○年少者の深夜労働
満18歳に満たない年少者は、基本的には午後10時から午前5時までの間、使用してはならない。

また、満15歳に満たない年少者は、基本的には午後8時から午前5時までの間、使用してはならない。

あくまでも基本的にであって、例外は存在しているので、例外は次回の例外の記述を参照。

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