○年次有給休暇の計画的付与使用者は、労使協定によって法の下の規定の有給休暇の付与時季に関する定めを行った場合は、この規定に伴う有給休暇の日数のうち5日を超える部分においては、定義にもとづいた有給休暇を与えることが可能である。時季に関する定めとは、一斉付与日等を具体的な日時に定めるといったことである。※この労使協定は管轄となる労働基準監督署長に届け出る必要はない。
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