○有給休暇の比例付与の対象となる労働者・一週間の所定労働日数が4日以下・一週間以外の期間によって、所定労働日数が定義されている場合は、一年間の所定労働日数が216日以下→上記を満たしている場合において、かつ、一週間の所定労働時間が30時間未満の場合各々、一方でも満たさない場合は、有給休暇の比例付与の対象とはならない。
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