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[労働時間]年次有給休暇の比例付与の対象となる労働者について

○有給休暇の比例付与の対象となる労働者
・一週間の所定労働日数が4日以下

・一週間以外の期間によって、所定労働日数が定義されている場合は、
一年間の所定労働日数が216日以下

→上記を満たしている場合において、
かつ、一週間の所定労働時間が30時間未満の場合

各々、一方でも満たさない場合は、有給休暇の比例付与の対象とはならない。

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