○労働者名簿使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を各労働者について作成し、労働者の氏名、生年月日、履歴など、その他の構成労働省令で定義される事項を記入する必要がある。※日雇い労働者の場合は、対象から外れる。
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