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[雑則]労働者名簿について

○労働者名簿
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を各労働者について作成し、
労働者の氏名、生年月日、履歴など、
その他の構成労働省令で定義される事項を記入する必要がある。

日雇い労働者の場合は、対象から外れる。

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