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[寄宿舎や監督機関]労働基準法上必要な事項の報告について

○労働基準法上必要な事項の報告

行政官庁、労働基準監督官は、労働基準法を施行する為に

必要と判断する際は、厚生労働省令の定義により、

使用者、または、労働者に必要な事項を報告させ、

または、出頭を命ずることが可能である。

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