[寄宿舎や監督機関]労働基準法上必要な事項の報告について
○労働基準法上必要な事項の報告
行政官庁、労働基準監督官は、労働基準法を施行する為に
必要と判断する際は、厚生労働省令の定義により、
使用者、または、労働者に必要な事項を報告させ、
または、出頭を命ずることが可能である。
○労働基準法上必要な事項の報告
行政官庁、労働基準監督官は、労働基準法を施行する為に
必要と判断する際は、厚生労働省令の定義により、
使用者、または、労働者に必要な事項を報告させ、
または、出頭を命ずることが可能である。
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