○分割補償使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受ける労働者との同意を得た場合、障害補償、遺族補償の条文の規定による補償の替わりに、平均賃金に規定の定めの日数を乗算した金額を、6年に渡って、毎年補償することが認められている。
0 件のコメント
コメントを投稿