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[労働時間]年次有給休暇について

○年次有給休暇
使用者は、雇用日から起算して6か月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
初年度では、10労働日の有給休暇を与える必要がある。

労働日が全労働日の8割未満の労働者は、
該当の期間の初日以降の1年間において、有給休暇を与える必要がない。

また、対象労働日は、
1年経過:加算1労働日
2年経過:加算2労働日
3年経過:加算4労働日
4年経過:加算6労働日
5年経過:加算8労働日
6年以上経過:加算10労働日

以上となり、最大で20労働日の年次有給休暇となる。




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