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[労働基準法]労働基準法の適用事業

○労働基準法の適用事業

労働基準法は、原則として事業の種類を問わず、

労働者を使用するすべての事業で適用される。


※事業とは

業として継続的に行われているもの。


○法別表第1による業種の区分

・工業的業種

第1号:製造業

第2号:鉱業

第3号:建設業

第4号:運輸交通業

第5号:貨物取扱業


・農林水産業

第6号:農林業

第7号:畜産、水産業


・非工業的業種など 

第8号:商業

第9号:金融、広告業

第10号:映画、演劇業

第11号:通信業

第12号:教育研究業

第13号:保健衛生業

第14号:接客娯楽業

第15号:清掃、と畜場(屠畜場)の事業


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