[労働基準法]労働基準法の適用事業
○労働基準法の適用事業
労働基準法は、原則として事業の種類を問わず、
労働者を使用するすべての事業で適用される。
※事業とは
業として継続的に行われているもの。
○法別表第1による業種の区分
・工業的業種
第1号:製造業
第2号:鉱業
第3号:建設業
第4号:運輸交通業
第5号:貨物取扱業
・農林水産業
第6号:農林業
第7号:畜産、水産業
・非工業的業種など
第8号:商業
第9号:金融、広告業
第10号:映画、演劇業
第11号:通信業
第12号:教育研究業
第13号:保健衛生業
第14号:接客娯楽業
第15号:清掃、と畜場(屠畜場)の事業
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