○作成の手続き使用者は、就業規則の作成と変更について、当該の事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要がある。届出の際には、聴取した意見の意見書を就業規則に添付して、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ届け出る必要がある。
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