Header Ads

[労働契約]労働契約の明示条件と事実が相違する場合

○労働契約の明示条件と事実が相違する場合
労働基準法15条1項の規定によって明示された
労働条件が事実と相違する場合は、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

この場合、就業の為に住居を変更した労働者が、
契約解除の日から、14日以内に帰郷する場合においては、
使用者は、その必要な旅費を負担する必要がある。

必要な旅費には、その労働者の家族の旅費も含む。
家族とは、労働者により生計を維持されている同居の親族、
内縁のケースを含む家族を言う。

0 件のコメント