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[寄宿舎や監督機関]労働契約、職業訓練の特例の扱いについて

○労働契約、職業訓練の特例の扱い

労働基準法に基づく未成年者に不利であると認められる場合の

労働契約の解除は、所轄労働基準監督署長が行う。


労働基準法に基づく職業訓練の特例の許可は、

所轄都道府県労働局長が行う。


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