○労働契約、職業訓練の特例の扱い労働基準法に基づく未成年者に不利であると認められる場合の労働契約の解除は、所轄労働基準監督署長が行う。労働基準法に基づく職業訓練の特例の許可は、所轄都道府県労働局長が行う。
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