○労働条件の明示使用者は、労働契約の締結に際して、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金、労働時間に関する事項、その他、厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法によって明示しなければならない。厚生労働省令で定める事項・絶対的明示事項から昇給を除いた事項厚生労働省令で定める方法・書面の交付
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