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[労働契約]労働条件の明示

○労働条件の明示
使用者は、労働契約の締結に際して、
労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この場合において、賃金、労働時間に関する事項、
その他、厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法によって明示しなければならない。

厚生労働省令で定める事項
・絶対的明示事項から昇給を除いた事項

厚生労働省令で定める方法
・書面の交付

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