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[安全衛生管理体制]安全管理者の専任、専属について

○安全管理者の専任、専属

安全管理者は、原則、その事業場に専属の者を選任する必要がある。

2人以上の安全管理者を選任するにあたって、該当者の中に労働安全コンサルタントが

存在している場合は、2人の内の1人は事業場に専属の者でなくても問題ないものとして例外が認められている。


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