[労働契約]退職時等の証明について
○退職時の証明
・労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、
賃金、または、退職の事由について証明書を請求した場合、
使用者は、遅滞なく交付する必要がある。
(退職の事由が解雇の場合は、その理由も含む。)
・労働者が、労働基準法20条1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、
解雇の理由について証明書を請求した場合、
使用者は、遅滞なく交付する必要がある。
(解雇が予告された日以降に労働者が、当該の解雇以外の事由で退職した場合は、
使用者は、退職の日以降、証明書を交付する必要はない。)
・証明書には、労働者の請求しない事項を記載してはならない。
・使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、
労働者の国籍、信条、社会的身分、もしくは労働組合運動に関する通信を行い、
証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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