○事業主に両罰規定による罰金刑が適用されない場合事業主が違反の防止に必要な措置を行った場合は、両罰規定による罰金刑は科されない。事業主が、法人である場合にはその代表者、成年被後見人等である場合にはその法定代理人これらを事業主とする。
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