Header Ads

[雑則]事業主に両罰規定による罰金刑が適用されない場合について

○事業主に両罰規定による罰金刑が適用されない場合
事業主が違反の防止に必要な措置を行った場合は、両罰規定による罰金刑は科されない。

事業主が、
法人である場合にはその代表者、
成年被後見人等である場合にはその法定代理人
これらを事業主とする。

0 件のコメント