○早退、遅刻のケースにおける賃金カット労働者が、定時制の勤怠において、故意、個人的な過失によって、遅刻、早退をした場合、該当の時間に対する賃金額を減額する就業規則の定義は、減給の制裁には該当しない為、制裁制限は伴わない。しかし、同理由による賃金額を超える額を減額するような定義は、減給の制裁に該当する為、制裁制限を伴う。
0 件のコメント
コメントを投稿