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[就業規則]早退、遅刻のケースにおける賃金カットについて

○早退、遅刻のケースにおける賃金カット
労働者が、定時制の勤怠において、故意、個人的な過失によって、遅刻、早退をした場合、
該当の時間に対する賃金額を減額する就業規則の定義は、
減給の制裁には該当しない為、制裁制限は伴わない。

しかし、同理由による賃金額を超える額を減額するような定義は、
減給の制裁に該当する為、制裁制限を伴う。



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