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[労働時間]休憩を与えなくても良い者について

○休憩を与えなくても良い者
・列車、気動車、電車、自動車、船舶、航空機などの乗り物において、
乗務する乗務員等の長距離(運行の所要時間が6時間を超える区間に継続乗務するケース)に渡って、継続して乗務する者。

・上記以外のケースの乗務員において、同様に休憩時間を与えることが不可能であると認められるケースにおいて、
該当の勤務中の停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間、その他の時間の合計が休憩時間に相当する時。

・屋内勤務者が30人未満の郵便局において、郵便、電信、電話業務に従事する者。

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