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[労働基準法]就業への介入とは

○他人の就業に介入に該当するか否か?

・労働者派遣

 →派遣元の労働者との間に労働契約関係があれば、介入に該当しない。


・労働者供給

→供給先と労働者との間に労働関係があると介入に該当する。

→供給元と労働者との間に労働契約関係があれば、介入に該当しない。


※就業

→労働関係のこと

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