[労働基準法]就業への介入とは
○他人の就業に介入に該当するか否か?
・労働者派遣
→派遣元の労働者との間に労働契約関係があれば、介入に該当しない。
・労働者供給
→供給先と労働者との間に労働関係があると介入に該当する。
→供給元と労働者との間に労働契約関係があれば、介入に該当しない。
※就業
→労働関係のこと
○他人の就業に介入に該当するか否か?
・労働者派遣
→派遣元の労働者との間に労働契約関係があれば、介入に該当しない。
・労働者供給
→供給先と労働者との間に労働関係があると介入に該当する。
→供給元と労働者との間に労働契約関係があれば、介入に該当しない。
※就業
→労働関係のこと
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