[労働契約]雇止めの予告
○雇止めの予告
使用者は、有期労働契約において、
雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
予め該当契約を更新しない旨が明示されているものを除いて、
更新しないこととする場合は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の
30日前までにその予告をしなければならない。
○雇止めの予告
使用者は、有期労働契約において、
雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
予め該当契約を更新しない旨が明示されているものを除いて、
更新しないこととする場合は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の
30日前までにその予告をしなければならない。
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