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[労働契約]雇止めの予告

○雇止めの予告

使用者は、有期労働契約において、

雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、

予め該当契約を更新しない旨が明示されているものを除いて、

更新しないこととする場合は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の

30日前までにその予告をしなければならない。

 

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