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[安全衛生管理体制]衛生管理者の共同選任について

○衛生管理者の共同選任

都道府県労働局長は、地方労働審議会の議決を経て、

常時50人未満の労働者を使用する2つ以上の事業場において、

同一の地域に存在してい場について共同して衛生管理者を選任するべきことを勧告することが可能である。


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