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[労働時間]休憩の自由利用の例外的扱いについて

○休憩の自由利用の例外的扱い
・警察官、消防吏員、常勤の消防団員、
児童自立支援施設に勤務する職員で自動と起居を共にする者

・乳児院、児童養護施設、知的障碍児施設、盲ろうあ児施設、
肢体不自由児施設で自動と起居を共にする者で、
所轄労働基準監督署長の許可を受けた者

これらは、休憩の自由利用に制限を受ける。


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