○休憩の自由利用の例外的扱い・警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で自動と起居を共にする者・乳児院、児童養護施設、知的障碍児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設で自動と起居を共にする者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者これらは、休憩の自由利用に制限を受ける。
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