○衛生管理者の選任、報告・選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する必要がある。・衛生管理者への選任後は、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。・衛生管理者が旅行、疾病等で職務を離れる場合は、代理者を選任する必要がある。
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