[安全衛生管理体制]総括安全衛生管理者が統括管理する業務について
○統括安全衛生管理者が統括管理すべき業務
・労働者の危険、健康障害を防止する為の措置
・労働者の安全、衛生のための教育の実施
・健康診断の実施、健康保持増進のための措置
・労働災害の原因調査、再発防止対策
・厚生労働省令で定義する業務
○統括安全衛生管理者が統括管理すべき業務
・労働者の危険、健康障害を防止する為の措置
・労働者の安全、衛生のための教育の実施
・健康診断の実施、健康保持増進のための措置
・労働災害の原因調査、再発防止対策
・厚生労働省令で定義する業務
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