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[労働時間]就業規則、その他に準ずるものについて

○就業規則、その他に準ずるもの
就業規則を作成する義務のない、
常時10人未満の労働者を使用する事業場では、
就業規則に準じた文書に一定の事項を定め、
これを労働者に周知すれば、1か月単位の変形労働時間制を実施可能である。

常時10人以上の労働者を使用する事業場については、
労使協定を締結しない場合においては、就業規則に定めた場合に限られる。

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