○就業規則、その他に準ずるもの就業規則を作成する義務のない、常時10人未満の労働者を使用する事業場では、就業規則に準じた文書に一定の事項を定め、これを労働者に周知すれば、1か月単位の変形労働時間制を実施可能である。常時10人以上の労働者を使用する事業場については、労使協定を締結しない場合においては、就業規則に定めた場合に限られる。
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