○時間外労働における賃金の割り増し時間外労働において、36協定が必要になるのは、法定時間外労働についてである。例として、7時間~8時間以内の1時間の労働時間については、法定時間内労働となり、割増賃金の義務は法律上は生じない。具体的には、就業規則上の一日の所定労働時間が7時間30分の場合、7時間30分以降~8時間以内の間の労働には、時間外労働の割り増し賃金が発生しないということである。
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