○労働契約の書面の交付による明示が義務づけられているもの絶対的明示事項の・労働契約の期間・就業の場所、従事すべき業務・始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、時間、休日、休暇、就業時転換・賃金の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り、支払の時期・退職(解雇の事由を含む)※賃金の「昇給」関する事項は除く
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