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[労働契約]労働契約の書面の交付による明示が義務づけられているもの

○労働契約の書面の交付による明示が義務づけられているもの
絶対的明示事項の
・労働契約の期間
・就業の場所、従事すべき業務
・始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、時間、休日、休暇、就業時転換
・賃金の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り、支払の時期
・退職(解雇の事由を含む)

賃金の「昇給」関する事項は除く

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