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[労働時間]協定事項における対象労働者の範囲について

○協定事項における対象労働者の範囲
労使協定において、対象労働者の範囲を明確に定めておく必要がある。
対象期間の途中で採用された労働者、対象期間の途中で退職する予定の労働者においても適用される。

通常時において、該当の労働者を労働させた期間を平均して
1週間当たり40時間を超える労働においては、
労働基準法37条の規定の例によって割増賃金を支払う必要がある。
→支払わなかった場合は、労働基準法24条違反として30万円以下の罰金に処せられる。

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