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[技能者の養成]徒弟の弊害排除について

○徒弟の弊害排除
使用者は、徒弟、見習い、養成工などの
技能の習得を目的として修行中の身の者に対して、
修練中を理由に、労働者として酷使してはならない。

また、上記の労働者を家事などの
業務と全く関係のない作業に従事させてはならない。

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