○徒弟の弊害排除使用者は、徒弟、見習い、養成工などの技能の習得を目的として修行中の身の者に対して、修練中を理由に、労働者として酷使してはならない。また、上記の労働者を家事などの業務と全く関係のない作業に従事させてはならない。
0 件のコメント
コメントを投稿